今日は、令和6年度 第9問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
解説
原状回復ガイドラインに関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。
×不適切です。
壁クロスについての借主の負担単位は、㎡単位が望ましいですが、毀損させた箇所を含む1面分までは借主の負担とすることができるとされています。
つまり、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分までは賃借人の負担とすることができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 イ
賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。
×不適切です。
喫煙などにより当該居室全体がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替え費用を借主の負担とすることができるとされています。
つまり、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることができますが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用も賃借人負担とすることができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ウ
賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。
×不適切です。
襖についての借主の負担単位は原則として、1 枚単位とされています。
つまり、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 エ
賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。
〇適切です。
フローリングについての借主の負担単位は原則として㎡単位ですが、毀損が複数箇所にわたる場合は、当該居室全体が負担対象となります。
選択肢の説明の通り、賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となり、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができますので、この選択肢は適切です。
以上から、正しい選択肢はエの1つのみですので、正解は選択肢①1つ となります。